コンテンツへスキップ
ホーム
クロスメイクについて
クロスメイクの特徴
業務について
施工例
お問合せ
ナビゲーションメニュー
ナビゲーションメニュー
ホーム
クロスメイクについて
クロスメイクの特徴
業務について
施工例
お問合せ
アパート・コーポ・ハイツ・マンションなど 空き部屋のオーナー様必見!
2020年の民法大改正に伴い賃貸住宅での敷金精算で
リフォーム(原状回復)が出来なくなりました。
クリーニング費用以外は故意の破損が無い限り、その他の日常生活で起きうるキズや経年劣化・畳・壁紙(クロス)の汚れ・フローリングの小さなキズなどもオーナー様負担となりました。
6年以上住まれていれば、壁紙がボロボロになっても請求が出来ない
事になります
クロスメイクがお役に立てます!